| それぞれのパッケージプランには、自車輌損害補償制度や搭乗者傷害・緊急援助制度など、運転時に必要な各種の保険がセットされております。 |
| ご利用期間中にレンタル車輌の盗難、また程度の如何にかかわらずレンタル車輌が損傷(事故、火災、悪戯等も含む)を受けた場合に、その損害を補償します。アメリカ合衆国では自車輌損害補償制度に免責条項はありませんので、契約者が損害を負担する必要はありません。 | |
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| アメリカ合衆国では各州の法律により、対人対物の最大損害補償額(対人対物保険)がレンタル料金内に含まれていますが、H.I.S.ではもしもの時のために、より補償限度額の高い「追加自動車損害賠償保険」をお勧めしています。 | |||||
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| 海外からのお客様をサポートするために企画したパッケージです。事故による医療費用、救急運送費用、手足の切断となった場合の補償、ご遺体などの本国への輸送費用、週単位での収入補償、または身の回り品(レンタル期間中に、車内・トランク内の個人所有物が事故により破損、または盗難等に遭遇した場合)に対し規定の補償をいたします。 | |
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| ※お取り扱いのない営業所がございますので、事前にご確認ください。補償が適用されるのは、メインドライバー、レンタル契
約時に登録された追加ドライバーとその同乗家族〈一親等〉までです。補償範囲や補償限度額などが細かく規定されていますので、必ずアラモ営業所常備の冊子または契約書をご参照ください。搭乗者傷害補償に関しては登録ドライバー、同乗者によって補償の適用範囲が異なります。身の回り品補償では、ブリーフケース、スポーツ用品(サーフボード、ゴルフ用品を含む)、カメラおよびカメラの備品等の最大補償額はUS$250.00。ラジオ、スキー用品、書類、貴金属類、チケット類、毛皮
製品、現金、株券、証券、携帯電話、コンピューター・コンピューターソフト・周辺機器、眼鏡、時計等は補償対象外用品です。事前に冊子または契約書をご参照いただき対象外用品の取扱いには十分ご注意ください。保険申請は、事故発生後90日以内に行ってください。その際に、対象物品購入時の領収書が必要となります。なお、補償金の支払いの際には、申請手数 料が発生し、規定の料金が控除されます。 |
| PAIは契約者、同乗者の事故による怪我や死亡時に対し規定の補償をする保険です。PECは契約者と同行している同居家族の携行品に対して適用される保険です。 | ||||
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| ※PAIは補償範囲、補償限度額など細かく規定されていますので、必ずアラモ営業所常備の冊子または契約書をご参照ください。盗難品の保険申請は盗難事故発生後90日以内に行なってください。その際に、品物の購入時の領収書が必要となります。なお、携行品補償の保険申請に対して、申請手数料が発生いたします。 |
| ● | この制度はお客様がレンタル契約書に定められた条項に違反した場合は無効となります。 |
| ● | 営業所によっては保険の内容が異なる場合があります。ご予約の際ご確認ください。 |
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